生活記録ノート

備忘録として

どんなときもWiFi が違反している可能性のある法令まとめ

障害に関するお詫びと各障害の詳細について

障害に関するお詫びと各障害の詳細について

株式会社グッド・ラック (法人番号: 7210001009673、以下「同社」) が提供する どんなときもWiFi は、2020年2月と同年3月に大規模かつ長期間の通信障害を発生させたにも関わらず、これに起因する解約の違約金免除に応じておりません。これは大変悪質なことです。

今回は、同社の抵触する法律や被害者にできることをまとめました。誤りや漏れなどありましたら、ぜひコメントやフォームから教えてください。

1. 抵触する可能性のある法令

1-1. 電気通信事業法

前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。

法第二十七条の三第二項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。

(中略)

四 違約金等の額と特定経済的利益の額との合計額が千円を超えるものであること。

同法には、届出電気通信事業者が 1,000 円を超える違約金を求めてはならないとあります。同社は届出電気通信事業者であるにも関わらず、契約解除料を「9,500 円」~「19,000 円」*1 と定めています。

なお、同社のサービスであるいつでも解約サポートは、同社の紹介するサービスを契約することが条件であり、単純な解約は対象外です。

1-2. 消費者契約法

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

同法には、事業者が虚偽のことを謳い契約を勧誘した場合、消費者はこれを取り消すことができるとあります。同社は「データ容量無制限」を謳うにも関わらず、2020年4月から一部の利用者に対して速度制限を実施したほか、その対象外である利用者に対しては通信障害発生中、極端に低速である通信を提供しました。

1-3. 不当景品類及び不当表示防止法

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

同法には、事業者はある商品について他よりも優良であると誤認される表示をしてはならないとあります。同社は大規模かつ長期間の通信障害を二度も発生させたことから、同社の通信設備は他のクラウド SIM を採用する Wi-Fi ルーターを賃借する事業者のそれよりも劣ると推測されるにも関わらず、同社は「安心」であるという虚偽の表示を行い続けています。

2. 被害者にできること

2-1. 消費生活センター

www.kokusen.go.jp

最寄りの消費生活センターに相談しましょう。センターによって積極的であるか消極的であるかの差はありますが、斡旋を受けられる場合があります。相談方法は、電話や対面。

ちなみに、群馬県高崎市消費生活センターはかなり消極的。税金泥棒の田舎公務員はこんなもんですね。

2-2. 総務省

www.soumu.go.jp

総務省には電気通信消費者相談センターがあり、こちらから情報提供することによって、事業者に対して何らかの行政指導が加えられる可能性があります。私のときに応対してくださった方 (総務省電気通信消費者相談センター) によると、今回の同社に関する情報提供は非常に多く寄せられているそう。

なお、こちらの窓口が斡旋を行うことはありません。

telecom-user-report.soumu.go.jp

併せて、ウェブサイト上のフォームからの情報提供も可能。

2-3. 弁護士会

www.google.com

都道府県にある弁護士会の法律相談を利用することができます。相談方法は、主に電話。

2-4. 法テラス

www.houterasu.or.jp

最寄りの法テラスにおいて相談をすることができます。相談方法は対面のみ。

2-5. 訴訟

ツイッターにおいて、集団訴訟の参加者を募っていらっしゃる方を見付けました。

私も参加予定ですが、それが叶わない場合には、本人訴訟に移行する予定です。

3. まとめ

革新的なサービスだと感じて契約したにも関わらず、同社の不誠実極まりない対応によりこのような結末となり、大変残念です。今後、進展があり次第、お知らせいたします。

*1:いずれも税抜きです。

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