生活記録ノート

備忘録として

本籍地の戸籍証明書のコンビニ交付にかかる利用登録が再度必要となる機会

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マイナンバーカード総合サイト」より引用

本籍地が A 市、(住民登録のある) 住所が B 市である場合、戸籍証明書のコンビニ交付を受けるためには、利用登録が必要です。これは、ウェブ・サイト (IC カード・リーダーを利用できる場合に限る) かキオスク端末にて行うことができるのですが、次の場合には、再度の利用登録を行う必要があります。

ただし、住民 (票の) 異動のみを行った場合には、不要です。

あなたが当てはまるかどうか分からない場合には、キオスク端末で戸籍証明書を取得する画面を開き、お金を支払う直前まで進んでみてください。請求金額が表示された場合には、あなたの利用登録が未だ有効であるということです。

後記

私の住民異動に際し、再度の利用登録が必要か否か、本籍地の自治体に問い合わせてみました。戸籍証明書は旅券を発行するときなどに必要なので、時間のあるときに確認しておくと安心です。とはいえ、この絶望的な UX では、マイナンバー制度の成功はなさそうですね。

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