生活記録ノート

備忘録として

「国税クレジットカードお支払サイト」が手数料を徴収するのはカード加盟店規約違反では? 国税庁の人に聞いてみた

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1月4日、GMO-PG が「国税クレジットカードお支払サイト」を公開しました。

公開初日から「ドメインがふざけている」とか「なんで OV 証明書なの」などと叩かれていましたが、「手数料を徴収するのはカード加盟店規約違反では?」という声も聞かれました。

実はこのサービス、国税の納付に 0.76 % (税抜) の決済手数料が発生するんです。

カード加盟店規約とは、アクワイアラとカード加盟店との間で結ばれる決まりのこと。
その中で、以下のように定めています。

4.加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。

【PDF】三井住友VISAカード&三井住友マスターカード加盟店規約(通信販売[含EC]用)

私が気になったのは、以下の2点。

  1. 決済手数料を徴収することはカード加盟店規約に違反していないか?
  2. 口座振替では手数料を国が負担するのに、クレジットカード払いの場合は納税者が負担するのはなぜか?

これらについて、トヨタファイナンス国税庁最寄りの税務署の方に聞いてみました。


トヨタファイナンスの意見

「決済手数料は当社が決めたものである」
地方自治体の場合も納税者が負担している。決済手数料を徴収することには国もカードブランドも同意している」
通常の加盟店規約とは別の契約を結んでいるため、問題ない」

ということで、「特別な契約を結んでいるから問題ない」ということでした。
ここに達するまでに1時間近く掛かりましたが、とりあえず 1. は解決しました。

国税庁(代表)の意見

国税のクレジットカード納付については最寄りの税務署に聞いてほしい

なるほど。最寄りの税務署に聞けばいいんだな。

最寄りの税務署の意見

「多様な納付方法があるが、どれを選ぶかはあくまで納税者が決めること」
詳しくは国税庁に電話してほしい。ちなみにもう17時を過ぎているので閉庁している」

ヤバい…キレそうだ。

国税庁(代表)の意見

代「それについては最寄りの税務署に聞いてほしい」
「昨日もそう言われて税務署に電話したが、国税庁に聞いてほしいと言われた」
代「そう言われても、税務署の管理運営部門が担当なので」
「いやだから昨日も (以下略)」
代「カード会社に聞けばいいのでは?」
「利用についてではなく制度についての質問をしたいn」
代「少々お待ちくだs (保留音)」

_人人人人人人人人人人人人人_
> 公 務 員 は ク ソ <
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国税庁(税務相談室)の意見

トヨタファイナンスが納税者から徴収し、国へ代理納税している

「徴収した手数料はトヨタファイナンスが受け取るものであり、国が受け取るものではない」

「利用者は実質的に納税日を先延ばしすることができ、ポイントが付与されることもある。トヨタファイナンスには貸し倒れが発生する。手数料の徴収は妥当」

ということで 2. に関しては「税金の徴収の主体が異なるため、手数料を徴収している」とのことでした。


以上、こんな感じです。

10分ほどで済むところ、2時間近くも掛かってしまいました。
これもたぶんアベが悪いんだと思います。

特に国税庁の代表番号の方に関しては、まだ人工知能の方が有能だし、早く Watson くんに職を奪われてほしいです。

トヨタファイナンスの方、税務署の方、国税局の方、ありがとうございました。

官僚が嫌われる理由

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